雑所得として申請する為に売電収入の経費を計算してみた

昨日今日とすっごい天気ですね。夜中はうるさくて寝にくかった。。。

朝は横殴りの雨でしたが、今はいい天気で外気温は21℃。部屋は25℃もあり、窓開けてるんですが、暑いです。暑くなることわかってたんで昨晩の床暖きっとけばよかったかも。。。

2月に21℃ってすごいですね。ちなみに今日長野にスキーに行っている知り合いは雨だって嘆いています。

 

 

さて、昨日のエントリーで住宅ローン控除を受ける場合、売電収入が20万以下でも確定申告が必要だよって書きました。

で、その売電収入の確定申告にあたって経費の計算方法等々調べたことを書いておきます。

 

自宅に設置した場合は雑所得になります。(事業じゃないよってことですね)

雑所得として申告する上で経費(減価償却)が認められます。

経費(減価償却)の計算方法。

まず大事な太陽光設備購入費用がありますね。
家を購入した時の明細からわかると思います。

で、その太陽光設備の耐用年数は17年ということです。
17年かけて償却していくわけです。

また、必要経費として認められるのは売電分のみです。
自己消費分は省く必要があります。

なので、売電量÷発電量の割合になります。

 

まとめますと、

必要経費=太陽光設備購入費用×(売電量÷発電量)÷17

となります。
※最後の17年目だけは残額になるそうです。

 

また、今年度が初年度な我が家は4月からの発電なので、その割合
9ヶ月/12ヶ月

を上記にかけないといけません。

すなわち我家の場合は

必要経費=太陽光設備購入費用×(売電量÷発電量)÷17×(9/12)

となるわけです。

で、それを売電収入から差し引いた金額

売電収入ー必要経費

が、20万を超えていれば確定申告が必要(市県民税の申告は別)

ということですが、住宅ローン控除を受ける場合には20万に関係なく確定申告も必要というのは昨日のエントリーで書いたとおりです。

 

 

というわけで、具体的に計算してみました。

まず、総発電量
これはHEMSデータから2015年分として得られまして5867kWh。

次に総売電量ですが、これが難しい。
2015年分とすると12/31までになってしまいますが、東電の検針はそんな切り良くいけません。
なので、2015年内に振り込みのあった2015年12月分(~12/7)までの累計を2015年の総売電量としました。これが4678kWh。

これで上記計算をすると約10万円となりました。
収入と経費を登録すると下の赤丸の部分に差額の収入が表示されました。

20160214

多分これでいいって思うんですけどね。

これに、会社から貰う予定の源泉徴収票が来たら、念のためこの計算方法を書いた紙も同封して提出しようと思います。
数字だけあっても根拠が示せませんからね。

 

で、2年目はどうするのか?途中で設備が壊れて修理代が発生したら?
とか色々と疑問点はありますが、まぁその時考えてみます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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